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『中国国内で就職する外国人の社会保険の加入することについての暫定的な措置』を公布してから施行する予定である
法律に基づいて、社会保険に加入して、社会保険の待遇を享受するという中国国内で就職する外国人の合法的な権益を保護し、または社会保険の管理を強化するために、『中華人民共和国の社会保険法』によって、『中国国内で就職する外国人の社会保険の加入することについての暫定的な措置』を制定して、マンパワーと社会保障部の第67回めの部内審議を通過し、そして国務院の賛成を申し込んで、現在公布を与えて、2011年10月15日から施行する。
中華人民共和国のマンパワーと社会保障部の条例
第16番
『中国国内で就職する外国人の社会保険の加入することについての暫定的な措置』はもうマンパワーと社会保障部の第67回めの部内審議を通過し、そして国務院の賛成を経て、現在公布を与えて、2011年10月15日から施行する。
部長 尹蔚民
2011年9月6日
中国国内で就職する外国人の社会保険の加入することについての暫定的な措
置
第一条
法律に基づいて、社会保険に加入して、社会保険の待遇を享受するという中国国内で就職する外国人の合法的な権益を保護し、または社会保険の管理を強化するために、『中華人民共和国の社会保険法』(以下が「社会保険法」と略称する)によって、この措置を制定する。
第二条
中国国内で就職する外国人というのは、法律に基づいて「外国人の就職証明書」「外国の専門家証明書」「外国の常駐する記者証明書」などの就職証明書と外国人の居留する証明書を獲得するしたり、および「外国人の永住証明書」を持ったりする中国国内で合法的に就職する非中国の国籍の人員である。
第三条
中国国内で法律に基づいて登録する企業、公共機関、社会団体、民営非企業部門、財団、弁護士事務所、会計士事務所(以下が雇用部門と呼ぶ)などの組織は法律によって募集した外国人に法律に基づいて、従業員の基本的な養老保険、医療保険、労災保険、失業保険、出産保険を加入させて、雇用部門と本人が規定に基づいて社会保険の料金を納める。
域外の雇い主と雇用契約を締結した後、中国国内で登録する支部、代表機関(以下が域内職場と呼ぶ)に派遣され、働いている外国人は
法律に基づいて、従業員の基本的な養老保険、医療保険、労災保険、失業保険、出産保険を加入すべきで、域内職場と本人が規定に基づい
て社会保険の料金を納める。
第四条
雇用部門は外国人を雇ったら、就職証明書を取り扱った日から30日以内社会保険の登録を取り扱うべきである。
域外の雇い主に派遣され、域内職場で働いている外国人に対して、域内職場が前の規定によって社会保険の登録を取り扱うべきである。
法律に基づいて外国人の就職証明書を取り扱う機関は、直ちに外国人の中国へ就職しに来る関連情報を現地の社会保険機関に通達すべきである。社会保険機関は関係機関に外国人の就職証明書を取り扱う情況を定期的に検査すべきである。
第五条
社会保険に加入して、条件を備える外国人は、法律に基づいて社会保険の待遇を享受できる。
規定の養老年金を受け取る年齢に達する前に出国する人は、その社会保険の個人口座は保留され、再度中国に来て就職すると、費用を納める年限は累計で計算する;本人の書面の申請を通って社会保険関係を止めたら、その社会保険の個人口座の中に貯蓄した金額を1回限りで本人に支払うことができる。
第六条
外国人が死亡としたら、その社会保険の個人口座の残高は法律に基づいて受け継ぐことができる。
第七条
中国域外で月ごとに社会保険の待遇を受け取られる外国人は、少なくとも毎年一回にその待遇を支払うという責任を負う社会保険機関に、中国の在外大使館や領事館から提出された生存証明書、あるいは居住している国の関連機関に公証、認証され、それに中国の在外大使館や領事館に認められる生存証明書を提供するべきである。
外国人が合法的に入国したら、社会保険機関へ自主的に自分の生存状況を証明しに行くことができて、前の規定のような生存証明書を提供しなくてもいいんである。
第八条
法律に基づいて社会保険に加入する外国人と雇用部門あるいは域内職場は社会保険について論争が発生したら、法律に基づいて調停や仲裁を申請し、訴訟を起こすことができる。雇用部門あるいは域内職場はその社会保険の権益を侵害したら、外国人が社会保険行政部門あるいは社会保険料金の征収機関に法律に基づいての処理を要望することができる。
第九条
中国と二国間あるいは多国間社会保険の協定を締結する国家の国籍を持って、中国国内で就職する外国人にとって、その社会保険に加入する措置は協定によって取り扱う。
第十条
社会保険機関は『外国人の社会保障番号の編制される規則』によって、外国人に社会保障番号を確立して、そして中華人民共和国の社会保障カードを発給する。
第十一条 社会保険行政部門は社会保険法の規定に従って、外国人の社会保
険に加入する状況を監督して、検査すべきだ。雇用部門あるいは域内
職場は法律に基づいて募集した外国人に社会保険の登録を取り扱わ
なくて、あるいは社会保険の費用を納めないと、『社会保険法』『労
働保障の監察条例』などの法律、行政法規と関連規定によって取り扱
う。
雇用部門は法律に基づいて就職証明書を取り扱わなくて、あるいは
外国人の永住証明書を持っている外国人を募集したら、『中国に就職
する外国人の管理措置』によって取り扱う。
第十二条 この措置は2011年10月15日から施行され始める。
付録:
外国人の社会保障番号の編制される規則
外国人は中国の社会保険に加入したら、社会保障番号はその外国人の所属している国家或いは地区コードと有効な証明書番号からなるんだ。外国人有効な証明書はパスポート或いは「外国人の永住証明書」である。所属している国家或いは地区コードと有効な証明書番号の間に1位を残す。その表現形式は下のようだ。
XXX X XXXXXXXXXXXXXX
有効な証明書番号
残す位
国家或いは地区コード
1.外国人の所属している国家或いは地区コードは「ISO3166-1-2006」国家及び地区の名称コードの第一部分国家コードに規定される3位のアルファベットで表す。たとえば、ドイツはDEUで、デンマークはDNKである。国際的な基準がアップするにぶつかる時、マンパワーと社会保障部はコードのアップする時間を統一的に決める。
中国に永住資格を得た外国人の所属している国家或いは地区コードはその人の持った外国人の永住証明書番号の中の第1~3位の国家或いは地区コードと一致になる。(3位である)
2.残す位は1位で、黙認する状況は「0」である。特殊状況の時に、1~9の数字を書き込むことができる。3.編制に使われる外国人の有効なパスポート番号は全てのアルファベットとアラビア数字を含めるべきで、その中の「・」や「-」などの特殊記号を含めない。そして、編制に使われる「外国人の永住証明書」番号はその証明書番号の第4~15位である。
(1)我が国のある会社に働いていて、「G01234-56」というパスポート番号を持っているドイツ人を例として、彼の社会保障番号はDEU0G0123456である。
国家或いは地区コード
残す位
有効なパスポート番号
DEU
0
G0123456
(2)我が国のある会社に働いていて、「DNK324578912056」という外国人の永住証明書番号を持っているデンマーク人を例として、彼の社会保障番号はDNK0324578912056である。国家或いは地区コード
残す位
外国人の永住証明書番号
DNK
0
324578912056
4.データベースは外国人の社会保障番号に対して18位の長さを残す。(その中に、有効なパスポート番号は多くとも14位のことになる).その編制番号は18位に達しなくたら、その不足分を補う必要がない。
5.外国人の社会保障番号は中国にただ一つがあって、一生変わらない。その番号は変わる時、最初の登録番号が唯一の標識として、社会保険機構は保険に加入した人の証明書類型と番号の変更状況を記録すべきだ。
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